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成年後見
成年後見制度とは
成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれることのないよう、法律面や生活面で支援する仕組みのことをいいます。

成年後見制度の種類
成年後見制度の種類

任意後見制度
「任意」とは、「自分で決める」ということです。将来、自身の判断能力が衰えたときに備え、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおき、先々の財産や身のまわりのことなどについて、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。
万が一の際に「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」ことです。任意後見人は複数人選ぶことができます。リーガルサポートなどの法人もなることが可能です。

法定後見制度
すでに判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。選ばれた支援者は、本人の希望を尊重し、身のまわりの支援や財産の管理をします。
判断能力の程度に応じ、3つのタイプにわけられます。
補助:判断能力が不十分である
保佐:判断能力が著しく不十分である
後見:ほとんど判断することができない
認知症の方がいる場合
認知症の方がいる場合



相続の手続きを行うには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提で、相続人としての意思表示が難しい方がいる場合は、手続きを進めることができません。認知症の方が相続人にいる場合、まずは家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行います。そして後見人が選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行います。
※認知症の方の程度によっても、成年後見人、保佐人、補助人など、後見人の種類が変わることがあります。
後見人の選任は、認知症の方の鑑定が必要な場合があります。選任されるまでに、およそ2~3ヶ月程かかります。
相続手続をスムーズに進めるためにも、早めのご相談をおすすめします。
松原相続遺言相談室
松原相続遺言相談室
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